特定口座の賢い活用法

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特定口座の賢い活用法

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特定口座とは?

2003年1月から、源泉分離課税制度が廃止され、個人投資家は原則として所得税の確定申告が必要な申告分離課税に一本化されました。

サラリーマンや主婦にとっては確定申告の経験もなく、従来の源泉分離課税に比べ手続きが煩雑だと悩む人も多いと思います。

  1. 特定口座とは個人投資家の簡易な申告を可能とし、さらに選択によって証券会社に源泉徴収を行ってもらい、確定申告を不要とすることもできるという制度です。

    特定口座を開設すると証券会社が申告用に一年分の売買損益の年間取引報告書を作成し、翌年の1月末までに郵送してくれます。

  2. 特定口座で「源泉徴収あり」を選択した口座を「源泉徴収口座」、「源泉徴収なし」を選択した口座を「簡易申告口座」といいます。

    その年の最初の譲渡の時までに「源泉徴収口座」か「簡易申告口座」の選択を行わなければなりません。一度選択するとその年の中途では変更することはできません。

  3. 源泉徴収口座を選択しても、特例等を適用するためにあえて確定申告をすることも可能です。昨年までの源泉分離課税に慣れてる人はとりあえずこの源泉徴収口座を選択するのも一方だと思います。

  4. 昨年までの源泉分離課税制度は、損失が発生した場合でも源泉徴収が行われましたが、特定口座の源泉徴収口座は利益が出た場合に源泉徴収がなされます。

    損失が出た場合には月間あるいは年間利益通算額に基づいて源泉徴収額が調整(減額)されます。(2004年からは取引の都度調整されるようになりました)

特定口座を開設するには

特定口座は証券会社にひとつ開設することができます。複数の証券会社に取引口座がある場合にはそれぞれの証券会社でひとつだけ開設することができます。

なお、新規に取引口座を開設する時は、「口座開設申込書」と一緒に「特定口座開設申込書」「特定口座源泉徴収届出書」を提出すれば口座開設と同時に特定口座開設・源泉徴収選択ができるので簡単です。

  1. 証券会社のサイト内の「特定口座開設」のページから申し込み
  2. 「特定口座開設申込書」を本人確認書類とともに証券会社へ提出する
  3. その年の最初の“売却取引”までに「特定口座源泉徴収届出書」を提出して、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選択する

特定口座の賢い活用法

賢い確定申告の方法も参照)

特定口座のメリット・デメリットはそれぞれの個人投資家のおかれている状況によって異なってきます。

  • サラリーマンで給与以外の所得がなく、株式の譲渡益の合計が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

    特定口座の源泉徴収口座だと、徴収された分は帰ってきませんので、簡易申告口座を選択して申告しないほうが有利になります

  • 専業主婦で他にはいっさい所得がなく、株式等の譲渡益しかない場合は、その譲渡益の金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。

    源泉徴収口座を選択した場合でも、1年間の譲渡益のみで38万円以下である場合は、確定申告をすると、その譲渡益に対する源泉徴収された税額が還付されます。

  • 専業主婦の奥さんが株で130万円以上の売却益をあげたため、扶養家族でなくなり、配偶者控除などの所得控除や社会保険(第3号被保険者や健康保険)の適用が受けられなくなる(一般口座、簡易申告口座の場合)

  • バブル期に高値で取得した株式などは、実際の取得価額よりみなし取得価額のほうが低いケースが多いため、税務上不利になってしまう(特定口座の場合)

などがあります。口座の種類によるメリット・ディメリットを整理してみましたので参考にしてください。

口座の種類 確定申告 メリット・ディメリット
特定
口座
源泉
徴収
口座
不要 ○源泉徴収により課税関係が完結するので確定申告は不要
◎専業主婦や老年者でも売却益に関係なく配偶者控除や老年者控除の適用が受けられる
○年間取引報告書は税務署に開示されない
×確定申告しない場合、一般口座や他証券会社口座との損益通算ができない
×確定申告をしなければ「損失の繰越控除」が利用できない。
×購入額1000万円の非課税措置を利用する時は一般口座に移替えて売却する必要がある
簡易
申告
口座
必要 ○年間取引報告書をもとに確定申告が容易に作成できる
×専業主婦や老年者の売却益の金額によっては配偶者控除や老年者控除の適用がなくなる
×年間取引報告書が税務署に開示される
◎各種特例の適用や、一般口座・他証券会社口座との損益通算ができる
一般
口座
×自分で計算明細書を作成して損益計算を行い、確定申告した上で納税する必要がある
×専業主婦や老年者の売却益の金額によっては配偶者控除や老年者控除の適用がなくなる
×売却の都度一回の支払い金額が30万円を超える場合、支払調書が税務署に送られます
◎各種特例の適用や、特定口座・他証券会社口座との損益通算ができる

株券入庫とみなし取得価額とは?

特定口座に株券を入庫する場合、取得価額の決め方に「みなし取得価額」(=2001年10月1日終値の80%)という特別のルールがありますので注意が必要です。

入庫時の取得価格が高ければその株の売却益が低くなり税務上有利になります。

特定口座に入庫する場合の取得価格は、次の3つから選ぶことが可能です。下記を参考に一番高い価格を選びましょう。また、取得価額決定のしくみをよく理解して口座の種類を選択することも肝要です。

  • 実際の取得価格
  • 名義書換日の終値
  • みなし取得価額
  1. 1993年1月1日以降の株券の場合は購入した証券会社に取得価格を確認して、実際の取得価額と名義書換日の終値やみなし取得価額とを比べ一番高い価格で特定口座へ入庫します。

  2. 1992年12月31日以前の株券は証券会社に帳簿が残っていないため、下記3,4項の証明ができなければ「みなし取得価額」で入庫されます。

    実際の取得価額とみなし取得価額とを比べて実際の取得費のほうが高ければ一般口座へ、みなし取得費のほうが高ければ特定口座へと振り分けを考えることが大切になります。

  3. 証券会社に帳簿が残ってなくても「取引報告書」や「自分の日記・通帳記録」等の控えで実際の取得価額を証明できる株券の場合は、実際の取得価額とみなし取得価額のいずれか高い方が選択できます。

  4. 古株や相続株などの「取引報告書」や持株会の「精算書」の紛失等により取得価額を把握することができない株券の場合でも、「名義書換日」の証明ができれば「名義書換日(土日の場合は近いほうの営業日)の終値の価額」で入庫することも可能です。

    古株は名義書換日の終値価額のほうがみなし取得価額より高い場合が多いと思いますので、株券の裏面や証券代行会社、発行会社の株主名簿等で名義書換日を確認し、証券会社にその日の終値を調べてもらいましょう。

  5. みなし取得価額を取得価額とした場合には取得日が2001年9月30日に固定されます。デメリットとしては1,000万円非課税特例の利用が受けられないことがありますので注意します。

  6. 現在証券会社に保護預りにしてる株式は原則として今年中(2003年12月末)に、自分で株券を保管してるいわゆるタンス株については来年中(2004年12月末)までに入庫しなければなりません。

    この期限までに入庫しないとその後は入庫することができず、その株式をその後に売却した場合は自ら確定申告をしなければなりません。

証券税制について

2008年証券税制修正点

2008年の税制改正では、利子や配当、株式譲渡益など金融所得に関する税率について大きな変更がありました。

  1. 譲渡益・配当に対する税率の見直し
    • 上場株式等の譲渡所得に対する税率の特例(=本来20%である税率を10%にしていた特例)が、2009年から廃止となります。(2008年末までの譲渡所得に関しては、10%の税率が適用)

    • 2009年からは、金融所得課税が一体化され、一律20%の分離課税となる訳ですが、2009年2010年の2年間に限っては、『500万円以下の譲渡益』と『100万円以下の配当』については、引き続き10%の税率が適用されることになります。

  2. まとめると、2009年(平成21年)2月提出の2008年分確定申告はこれまで通り、2010年(平成22年)2月提出の2009年分確定申告から以下の税率が適用されます。

譲渡所得 2008年 2009年・2010年 2011年以降
500万円以下の部分 500万円超の部分
税率 10%
(含:住民税3%)
10%
(含:住民税3%)
20%
(含:住民税5%)
20%
(含:住民税5%)
配当所得 2008年 2009年・2010年 2011年以降
100万円以下の部分 100万円超の部分
税率 10%
(含:住民税3%)
10%
(含:住民税3%)
20%
(含:住民税5%)
20%
(含:住民税5%)

2007年証券税制修正点

2007年は証券税制に大きな修正点が1つありました。上場株式などの軽減税率の1年間延長です。これに伴う益出しの売りはしばらく考えなくともよくなりました

  1. 上場株式などの軽減税率の1年間延長~株式譲渡益にする税の軽減措置(20%⇒10%、2003年証券税制参照)や2008年3月末で廃止予定だった配当にかかる10%の軽減措置(本則20%)が1年間延長され、2008年末までは現行の10%が継続されることになりました

  2. 特定非上場株贈与の特例創設~「相続時精算課税制度」について、一定の要件を満たす非上場株の贈与を行った場合には、贈与者の年齢要件を65歳から60歳に引き下げるほか、非課税枠を2500万円から3000万円に引き上げるという特例が創設されます。年齢を下げることで、制度の使い勝手が広がります

2006年証券税制修正点

2006年は税制上の大きな修正点はありません。

  1. 特定口座の残高がゼロになって2年経過しても、顧客が希望すれば、その口座が自動的に廃止にはならないこと
  2. 確定申告をしないネット投資家には特定口座の年間取引報告書を郵送しなくてもよくなった

2005年証券税制修正点

2005年は証券税制に大きな修正点が2つありました。

  1. 2005年4月から特定口座でのタンス株の受け入れが再開されました。紙の株券が廃止される直前の2009年5月末が受け入れ期限です。

    但し今回からはみなし取得価格の選択はできなくなりました(実際の取得価格か名義書換日の終値から選択)

  2. 特定口座で取引していた銘柄が2005年4月1日以降に上場廃止になり、株式が無価値になった場合、その損失を株式の売却損とみなす制度のスタート

2004年株式振替制度

2004年6月に株式振替制度(株券の電子・ペーパーレス化)が法制化され、2009年5月末までにすべての上場企業の株券が廃止されます。

個人投資家にとっては、株券の盗難・紛失や名義書き換えを忘れるリスクを回避できる利点があります。株主としての権利は「株式振替制度の振替口座簿」に名義が記載されてるかどうかで決まります。

  1. 証券会社を通じて保管振替機関(保振)に株券を預託している場合
    • そのまま株式振替制度の振替口座簿に転記されるので、手続は不要です
  2. 証券会社に株券を預けている場合
    • 株式振替制度への移行の際、証券会社が株券を保振へ預託するので特に手続きする必要はありません
  3. 株券を自宅で保管(タンス株)している場合
    • 株券が自分の名義となっているかどうかを確認し、本人名義でない場合には名義書換を行います。

      名義書換を怠ると、電子化後はタンス株券は無効になり、株券だけを持っていても、配当などの株主としての権利が確保できなくなったり、知らない間に前の株主に第3者に売却されてしまう恐れがあります

    • 名義確認がおわったら、株式振替制度の振替口座簿に名義が記載されるよう、証券会社に株券を預けます。特定口座に預ける場合は2004年12月末までに入庫します

    (注)制度の導入後もタンス株を持ち続けた場合には、株主としての権利は株券の発行会社が指定する信託銀行などに開設される「特別口座」において管理されることになります。この口座は、あくまで株主としての権利を保全するためのもので、売却などの取引はできません

2003年証券税制

2002年12月末で源泉分離課税が廃止されたことにより、個人投資家が上場株式等を譲渡した場合には、原則として申告分離課税による確定申告が必要となりました。

  1. 税率
    2003年1月1日から2007年12月31日までは税率が10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税、2008年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税です。

  2. 譲渡損失の繰越控除制度
    2003年1月1日以降に上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益から控除することができます。

  3. 購入額1,000万円までの非課税特例(源泉徴収なしの特定口座と一般口座)
    2001年11月30日から2002年12月31日までに取得した上場株式等を、2003年、2004年の2年間保有した後、2005年1月1日から2007年12月31日までの間に譲渡した場合、選択によりその購入額の合計が1,000万円に達するまでの分について、譲渡益が非課税になります。

    2001年11月29日以前に取得した株式でも、11月30日から2002年12月31日までの指定期間に同じ銘柄を追加購入し、追加購入した株数の範囲で2005年1月1日から2007年12月31日までの間に売却すれば、非課税になります

  4. 株式配当金
    • 2003年4月1日から2003年12月31日までは10%(所得税10%、住民税非課税)の源泉徴収(申告不要)
    • 2004年1月1日から2008年3月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収(申告不要)
    • 2008年4月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収(申告不要)が行われます。

    また、株式配当金を総合課税として確定申告をした場合、配当金に配当控除率を乗じた金額を所得税額、住民税額から税額控除できます。これを配当控除といいます。

    2008年3月31日までの株式配当金について、課税所得(総合課税の所得+申告分離課税の所得)が330万円以下の場合は、確定申告をして配当控除の適用を受けたほうが有利となります。

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